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役員報酬の設定に関して

2019年7月8日に登記しました。
役員報酬の設定は3ヶ月いないかと思いますが、各種手続きを鑑みいつごろから動くべきでしょうか。
売上がまだ読めないのででいる限りギリギリで設定したいと考えております。

税理士の回答

役員報酬については3か月以内に、株主総会で支給金額、支給日を定めて支給することになります。社会保険の手続などを考慮しますと9月の中頃までには株主総会で決議されるのがよいと考えます。

 役員報酬の決議は3か月以内ですので、10月8日までとなります。
 しかし、実際の支払の発生と、社会保険の手続きを鑑み、9月上旬から中旬までには決議された方がよろしいかと思います。

回答いただきありがとうございます。
各種手続き完了日が9月または10月の場合に、最初の役員報酬支払い月は変わるかと思いますが、それぞれどのタイミングでの支払いになることが一般的でしょうか。

株主総会の決議が9月又は10月の場合においても、それぞれ9月中、10/8日まで(設立から3か月以内)に支給するのが一般的だと思いますが、9月決議で10月支給、10月決議で11月支給であれば問題はないと思います。しかし、決議からあまり遅くなると定期同額給与として認められなく可能性も出てきます。

本投稿は、2019年07月30日 12時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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