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役員借入金について

法人を新規設立して3ヶ月たちました。経営が安定しませんので、役員報酬を役員借入金で支払おうと思っていますが、問題ないでしょうか。注意すべき点等ありますか。

税理士の回答

払えない部分について、役員借入金が積みあがっていくことに問題は有りません。

注意点ということではありませんが、払えない報酬に対して所得税や健康保険料を払うこととなり、無駄なコストが生じます。
これらのコストを減らすため、役員報酬の減額や辞退をするという方法も取れなくはありません。
これを検討される場合は、実際の経営状態を専門家に見てもらいながら判断された方が良いでしょう。

毎月の役員報酬を役員借入金で支払うことは問題ありません。
仕訳を分解すると次のようになります。
・現金 *** / 役員借入金 ***
・役員報酬 *** / 現金 ***
           源泉預り金 **

お世話になります。

貴殿のように、予定していた役員報酬が一時的に支払えない状態となることは、他社でも発生しうることです。

ただ、結果的に、支払えない役員報酬相当額については、会計上の勘定科目として、役員借入金として残りますが、それは結果であって、役員借入金で支払うわけではないと思います。

仕訳としては、
まず、役員報酬の発生として、
役員報酬 ××/未払費用(未払金) ××
(単純化のため、源泉所得税等の預り金は省略。)
としたうえで、上記の未払分が支払えないので、
未払費用(未払金) ××/役員借入金 ××
と振り替える処理となります。

一方、損金計上が認められている、いわゆる、定期同額給与として役員報酬については、特定の状況下以外の状況下において、単に、支払いが少し苦しい等という簡単な理由で、進行している事業年度中に減額すると、損金計上が認められない部分が発生する可能性があるケースもありますので、役員報酬の減額をさせる際には、十分にご留意ください。

参考になれば幸甚です。

本投稿は、2019年08月21日 22時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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