夫が起業するのですが、私(妻)のお給料について質問です。
夫はシステムエンジニアで個人事業主ですが、今後会社を起こすことを考えています。従業員は雇いません。私(妻)は経理でお手伝いすることになると思います。現在私は派遣社員で仕事をしており、社会保険もその派遣会社で加入しています。
このまま派遣で働きながら、夫の仕事を手伝って夫からも従業員給料として貰う形にできるのでしょうか?
税理士の回答

長谷川文男
会社を設立した後は、役員に該当しない場合は、従業員として派遣で働きながらでも給与を受け取ることができます。専従者給与のように専らでなくても大丈夫です。もちろん、労務の対価として相当でないといけないので、短時間であればそれなりの給与になりますが。
会社設立前の個人事業の間は、青色申告の専従者給与に該当すれば、給料を受け取ることができますが、「専ら」夫の事業に従事する必要があるため、派遣の労働時間が、夫に事業に支障がない程度でないと該当しないことになります。
お返事ありがとうございます。「専ら」というのがミソなのですね❗️大変参考になりました❗️またよろしくお願いします。
本投稿は、2019年10月29日 13時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。