身内を個人事業主にする注意点について
個人的に付き合いのある海外メーカーから、日本の販売を任せてもらえる
事になりました。商品の輸入販売業になります。
ただ、どの程度マーケットがあるか未知数ですので、個人事業主でスタートすることを考えています。
私はサラリーマンで副業がグレーゾーンですので、妻(主婦)名義で個人事業主の登録を行ない、出荷作業は妻が行ない、私は商品の受発注や営業を本業の時間外で行なう働き方になります。
1年間は月の利益が5~10万程度にしかならないと考えています。
この場合妻は、実質所得者課税の原則を破っていることになりますか?
妻は私の扶養になっていますが、事業所得が38万以上になると扶養から外れ、国民健康保険に加入することになりますか?
会社に相談し、私が個人事業主になる事の方が良いのでしょうか?
ご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答

竹中公剛
会社に相談し、私が個人事業主になる事の方が良いのでしょうか?
ここから始めてください。
奥様が事業の主体なら、奥様の所得でしょうね。
相談者様は、お手伝いです。
奥様の所得は、48万円です。法律が変わりました。
この場合妻は、実質所得者課税の原則を破っていることになりますか?
このことを心配するようなら、実質は、夫でしょうね。
やはりそうですね。会社に相談してみます。
ありがとうございました。
本投稿は、2020年12月02日 18時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。