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法人化の際の利用者さまとの契約結びなおし要否について

現在、個人事業主として、月極の貸倉庫を営んでいる者です。店舗数、売上も増えてきたため、法人化を検討しています。
そこで、質問なのですが、集客や管理等は、運営会社様に委託しているのですが、ご利用者様との契約は、私個人との間で結んでおります。この状態で、法人化して法人の売上として計上したい場合、ご利用者様と法人で、新たに契約を結び直す必要がありますでしょうか?結構な数のご利用者様がおられまして、もし契約結び直しが必要となると、運営会社様も含めて、かなりの手間になってしまい、憂慮しているところでございます。
お手数ですが、ご教授いただけると幸いです。

税理士の回答

税務面では、法人に収入を帰属させるためには法人での契約に変更すべきと思います。
調査があった時に説明を求められる可能もあります。
ただ、新たな契約ではなく通知などで貸主を法人に継承することも可能かと思いますが、民法など税法以外の判断になりますので、弁護士ドットコムでご質問いただくのがよろしいかと思います。

早々のご回答誠にありがとうございます。
やはり法人での契約に変更すべきとのことで、承知いたしました。
追加の質問で恐縮ですが、もう一つの選択肢として、現在までの貸倉庫店舗は、このまま個人事業主として継続し、今後新たに出店する店舗について、新規に設立する法人(貸倉庫業以外の事業もこの法人で行うことを考えています。)で運営することを考えています。
その際に、個人事業主と法人で同業を営むことにはなりますが、店舗単位で、会計を明確に分けて、都合よく売上を付け替えるようなことをしなければ、行為計算の否認とはならないと考えますが、如何でしょうか。
ご教授いただけると幸いです。

ご記載のように明確に分けて、個人・法人共に適正な申告納税を行えば問題ないと思います。

本投稿は、2020年12月09日 00時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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