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有料職業紹介事業の許認可における資産要件について

現在、都内で個人事業主として活動しているのですが今年度中の法人登記を計画しています。
そのなかで過去の経験から人材紹介業を実施予定なのですが財産要件について下記内容、

・資産の総額から負債総額を控除した額が500万円以上(×事業所数)であること。
・自己名義の現金・預貯金の額が150万円以上であること。(事業所の追加につき+60万円)

を満たしていない状況です。

法人として出資を受けることが最短かと思うのですが、個人として融資を受けてそれを法人に出資して要件を満たすことは可能なのか。あるいは他に財産要件を満たすスキームがあるかご教示いただきたいと考えております。

どうぞよろしくお願いします。

税理士の回答

借りたお金を資本金とすることはできません。
資本金は会社財産ですので返済義務がある資金は財産になりませんし、見せ金(違法行為)と見做される可能性があります。

税理士の専門外ですが、人材紹介業が免許制になっているのは労働者保護の観点からだと考えられますので、要件を満たすように財産形成をするしか方法はないと思います。

本投稿は、2021年06月28日 20時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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