年金受給中の両親への役員報酬(または事前届出確定給与)の金額について(非課税範囲にしたいです)
合同会社を設立予定です。
年金受給者である両親に、業務を手伝ってもらうため、毎月定額の役員報酬か、事前確定届出給与の形で、報酬を支払うことを考えております。
(非常勤役員として、社会保険なしという形)
この場合、以下のような年金受給状況ですと、いくらまでであれば非課税で報酬を支払うことができるのでしょうか?
父の年金受給額:月10.5万円
母の年金受給額:月7万円
ちなみに、実際の業務量としては、父親の方が割合が高いため、
報酬としては、
父:月あたり4万円(年額48万円)
母:月あたり3万円(年額36万円)
という形で考えているのですが、この場合、両親に税負担は発生しますでしょうか?
税負担がなければ、上記より金額を多めに出したいのですが、
父母それぞれ、年額、いくらまでなら税負担なしで報酬を支払うことが可能でしょうか?
恐れ入りますが、ご教示賜りたく、何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答

川村真吾
給与所得控除の最低基準は両親とも65歳以上の場合、確定申告しない場合は父母とも55万、父は確定申告すれば65万になります。(母は年金110万以下なので確定申告してもアップなし)
本投稿は、2021年06月30日 16時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。