個人事業主から法人へ
節税のため個人事業主から法人へ切り替えようとおもっています。一人オーナー企業です。
法人税は利益に対して約30%ですが、最終的に事業を辞める時に、それまでの税引き後の利益は残余財産分配という形で株主である私に配分されますが、、その際に20%の税金が引かれると思います。
となると、いったん法人税で30%ひかれ、さらにそこから20%の税金がひかれ、二重課税になると思うのですが、この考えで間違えないでしょうか?
税理士の回答

狩野正之
二重課税にはなりません。
法人の利益には約30%の税金がかかりますが、法人を清算する際の残余財産分配時にかかる約20%の税金は個人に対して支払われる配当金に対する源泉所得税です。個人の確定申告で配当所得に対する源泉所得税として税額控除の対象となります。
残余財産分配に対する税金は、法人の利益に対してではなく個人の所得に対してのもので、個人の確定申告の税金計算で調整されますので二重課税にはなりません。
個人事業の法人化を考えているそうですが、法人事業を閉める際に残余財産をもっているところが少ないのが現状です。
法人経営から離れる際には、残余財産があったり黒字経営のようでしたら、M&Aなどを検討するのもよい十思います。
ありがとうございました。大変助かりました。
本投稿は、2021年10月17日 20時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。