夫婦間での不動産の賃貸を行う際の対価設定方法と、その先の転貸の可否について
夫婦共に別々に個人事業主を営んでおり、夫が購入したある区分マンションについて、今後一切の賃貸業を妻に委託するべく、夫婦間で賃貸借契約を締結し、契約後は妻=>夫へ賃料を支払い、妻は同不動産を用いて賃貸業を実施する(積極的な賃貸経営を行い、差益を得る)ことを考えております。
その際の夫<=>妻間の賃料設定について、税務的には贈与とならない様に市場価格とすることが求められるかと思います。この際、夫としては妻が契約期間を通して確実に物件を借りる為に、安定した収入を得ることが出来、空室となるリスクを避けることが出来ます。その分賃料をある程度安く設定することも税務的に認められるかと思いますが、その水準を決めるのに参考となる指標等はありますでしょうか。
一案では不動産会社から賃料の見積もりを取り、その中の最低賃料保証を参考としたり、サブリースの見積もり等が対外的に参考になるのでは、と考えておりますが、この点アドバイスを頂けますと幸いです。
また、妻は同不動産を更に貸し出す(転貸)することで事業を行いますが、収入を同一とする家族間でこうした事業を行うことは、税務的に疑問を持たれ、何かしらのペナルティを受ける可能性はありますでしょうか。特に今は夫の課税所得が高く、妻の課税所得が低い状況であり、利益移転と見做されないか心配しておりますが、上記の夫<=>妻間の賃料設定が妥当であり、妻がしっかりと賃貸経営を行っているのであれば、問題となるリスクは軽減できるものでしょうか。
税理士の回答

川村真吾
同一生計者間の賃料のやりとりは高いか安いかでなく全てないものとみなされます。他人に家を貸す場合は建物所有者の所得となります。
本投稿は、2021年12月21日 17時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。