持分会社の、社員退社時の持分の払い戻しについて
持分会社の、社員退社時の持分の払い戻しについての質問です。
持分会社が解散する場合の残余財産の分配については、定款でその割合を定めることで、設立時の出資割合によらずに分配することができると理解しています(会社法666条)。
社員が退社する場合に生じる持分の払い戻しについて、残余財産の分配と同様に、払い戻しの割合を定款で定めることは可能なのでしょうか?
もし可能な場合には、根拠となる条文についても併せてご教示頂けますと幸いです。
第666条【残余財産の分配の割合】
残余財産の分配の割合について定款の定めがないときは、その割合は、各社員の出資の価額に応じて定める。
税理士の回答
社員が退社する場合に生じる持分の払い戻しについて、残余財産の分配と同様に、払い戻しの割合を定款で定めることは可能なのでしょうか?
→定款による別段の定めはできないと思います。会社法611条にそのような規定がないからです。
確定的な回答は弁護士にご相談ください。(税理士の専門外のご質問です。)
本投稿は、2021年12月25日 21時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。