団体名の違い
地元復興イベントのための任意団体を立ち上げようとしています。
〇〇実行委員会とするか〇〇事務局(※〇〇はイベント名)とするか、どちらにするかによって、何か違いは発生するのでしょうか。運営が実行委員形式である必要があるとか、定款に何を書かなきゃいけないなど。
税理士の回答

任意の団体として、2 つの形態があり、民法に規定される民法上の任意の組合(任意組合)と、権利能力なき社団(人格なき社団)があります。
一般的に、任意団体という場合には「権利なき社団(人格なき社団)」となっているのがほとんどです。
「権利なき社団(人格なき社団)」の要件は、最高裁判例で以下のように示されていますが、それ以外に法律の規定はありません。
(1)共同の目的のために結集した人的結合体であって
(2)団体としての組織を備え
(3)そこには多数決の原理が行われ
(4)構成員の変更にもかかわらず、団体そのものが存続し
(5)その組織によって、代表の方法、組合の運営、財産の管理その他団体として主要な点が確定しているもの
これらの要件は法人税法に規定されています。
したがって、上記の要件を備えるようにすれば、あとはどのような内容であろうと自由です。
なお、実行委員会方式だと民法上の任意組合に該当する場合が多いので、民法の規定に縛られる場合があります。
ありがとうございます。
任意組合ではなく、人格なき社団として設立する予定でした。
〇〇実行委員会という名前の人格なき社団は作成出来ないということでしょうか。

実行委員会という名称でも可能ですが、あくまで名称だけで、人格なき社団というのであれば問題ありません。
「実行委員会方式」というものを検索しこれに沿って設立すると、中身は任意組合になっているケースがあります。
本投稿は、2022年03月15日 04時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。