個人事業主と法人の両立における業務内容の分離について
現在、個人事業主としてソフトウェア開発(ゲーム開発など)とハードウェア開発(IoTデバイスの開発など)の両方を業務委託として請け負って事業を行っております。
近いうちにハードウェア開発を伴わないソフトウェア開発を個人事業主、ハードウェア開発を法人として分離しようと考えています。
しかしながら、ハードウェア開発にはマイコンのファームウェア開発やIoTデバイスの管理用サーバー開発など一部ソフトウェア的側面の強い業務が付随しています。
個人的には「純粋なソフトウェア開発」と「ハードウェア及びそれに付随するソフトウェア開発」として別事業となるのではないかと考えております。
客観的に見て別事業と見なせますでしょうか?
ご回答いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
私のような知識の乏しい者が話を伺うと、その違いがわからず、個人の事業が法人の事業と類似しており、競業避止義務に該当するのではないかと心配になります。
このため定款でハードウェア及びそれに付随するソフトウェア開発(ゲーム等の単なるソフトウェア開発を除く)と明記しては如何かと考え
ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
本投稿は、2022年03月28日 20時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。