建築業を営む個人事業主の簡易課税特例計算について
事業自体は第三種に該当、ただ今年は応援として日当計算の売上が発生しています。こちらは第四種の業種区分にあたると思います。
売上全体の75%以上は第三種のものなので簡易課税の特例計算を適用したいのですが、簡易課税の申請は第三種で出しており、この場合は何か訂正のための届けを出さなくても特例計算は適用できるのでしょうか。
日々の帳簿付けで売上の区分を明確にし、消費税申告の際に事業を区分して特例計算適応にチェックをするだけでも良いのでしょうか。
税理士の回答

ご質問のとおりで問題ありません。
訂正の届出の制度といったものは特に存在しないので、そのままで大丈夫です。
また、売上の区分が明確になっていれば、それを1年分集計していただければ大丈夫です。
なお、1枚の請求書に第3種と第4種が混ざっている場合は、それも区分してください。
ご回答ありがとうございます。
問題ないとのことで安心しました。見落としのないようにしっかり確認します。
本投稿は、2022年09月28日 19時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。