レシピ開発業務における課対仕入れ
今年からレシピ開発やフード関連のコンサルの副業を始めました。帳簿付けをしてますが
試作やレシピ考案のためのスーパーでの買い物を研究開発費にあてています。
会計ソフト上、税区分のところを選ぶ仕様になっているんですが、この場合
課対仕入れ8%にするべきでしょうか?それとも10%でしょうか。どこの項目を選択するのが正しいか教えてください
税理士の回答

消費税の軽減税率の対象品目は飲食料品等ですが、いわゆる食品表示法に規定する食品であり、レシピ開発等で食用にすることがなくとも課税仕入れ8%の区分となります。(逆に食用でない軽減税率対象外のものをレシピの食材に使用した場合でも10%となります)「スーパーでの買い物」の際のレシートの記載表示の税率区分に合わせて記帳頂いて問題ないものと考えます。
本投稿は、2022年12月28日 18時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。