税理士ドットコム - [青色申告]青色専従者給与に関する届出書き 1月分と2月分 - 奥様が貴方の専従者として、1-2月に勤務実態があり...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 青色申告
  4. 青色専従者給与に関する届出書き 1月分と2月分

青色専従者給与に関する届出書き 1月分と2月分

10年程フリーランスを続けています。
妻が事務系をずっと手伝ってくれていたのですがパートをやめたこともあり3月に入ってすぐ青色専従者給与に関する届出書きを提出しました。1月分と2月分の給料は経費にできるとかいてありますがこの1月分と2月分とはいつの期間働いた分でしょうか?
ここを詳しくしりたいのです


給与は毎月8万円です
末日支払いです


月の末日に事業用の口座から事業主貸でまとめて引き出してしまいました。
8万円より大きな額です。

仕訳などもお聞きしたいです。

まだ開設、移転、廃止届も提出しておらず
給与支払いを開始する年月日はいつを書けばよいのでしょうか?

1月に働いた分はその月、1月末に給与の支払いをした方が良いのでしょうか?
それとも翌月が良いのでしょうか?
会社なら翌月が多いのですが、自営業の場合はどうなのでしょうか?

このようなことをどこに相談してよいかもわからず探しているうちにこちらに辿り着きました。困っています。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

奥様が貴方の専従者として、1-2月に勤務実態があり、給与も取っていた場合、という意味ですね。専従者給与の届出をした3月から給与が発生するなら、関係ありません。
他に従業員がいるなら給与支払基準を統一する必要があります。給与の支払時期に法的なルールはないので、当月分だけでも前月分でも構いません。ご自身で決めて下さい。


それとこちらもお願いいたします。ふと疑問に思ったことがありまして20日締日にすると12月はどうなるのでしょうか?21から末までの処理は何かあるのでしょうか?

正確にやりたいなら、支払時に経費計上ではなく、前月20日に
(借)給与 総額 (貸)未払金 支払額
          預り金 源泉税
で仕訳します。
12月21-31日分は〆日ではないですが、決算仕訳で反映させるために同様の仕訳をします。

つまり、正確にやりたいなら、1月1日分から12月31日分までの給与が経費になるわけで、1月から12月の支払を経費にするわけではありません。

本投稿は、2023年03月20日 11時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

青色申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

青色申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,183
直近30日 相談数
815
直近30日 税理士回答数
1,530