青色申告の開業費について
・昨年11月から個人事業を開業し今回青色申告を行うことにしています。開業に
伴い自宅の一部を事務所に改装し、内装工事費20万、外構工事費50万の費用が
かかりました。
①この場合、内装工事と外構工事を開業費として計上していいのか。
②また、外構工事費50万全てを開業費として計上していいのか。
以上2点について、ご教授の程よろしくお願いします。
税理士の回答

奥村瑞樹
①この場合、内装工事と外構工事を開業費として計上していいのか。
こちらは開業費ではなく有形固定資産として計上し、毎期減価償却が必要になります。
内装工事:建物附属設備
外構工事:構築物
②また、外構工事費50万全てを開業費として計上していいのか。
少し判断が難しいかもしれません。
事業を行ううえで外構工事を余儀なくされた場合ですと全額固定資産として計上可能かもしれませんが、内装工事をするついでに気になっていた外構工事もお願いするなどといった場合は家事按分が必要になるかと思います。
ご回答ありがとうございます。
1点追加質問させて頂きます。
・「家事按分」の考え方を教えて頂ければと思っています。
宜しくお願いします。

奥村瑞樹
・「家事按分」の考え方を教えて頂ければと思っています。
例えばですが、自宅のすべての面積のうち事業で使用している面積を求め、その事業割合のみ経費計上する、などが考えられると思います。
ご回答有難うございました。
今後の会計処理の参考にさせて頂きます。
本投稿は、2024年01月12日 14時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。