[青色申告]退職所得のある配偶者について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 青色申告
  4. 退職所得のある配偶者について

退職所得のある配偶者について

お世話になります。

私が青色申告者で、旦那がサラリーマンをしております。
旦那が転職のため、2023年の3月に退職し、同月に再就職致しました。
そして前職の源泉徴収票を提出し、年末調整を行いました。また20万程の退職金を頂き、退職所得の源泉徴収票も頂いたのですが、退職所得の源泉徴収票は提出が不要との事で提出はしませんでした。
私は所得が少ないため、旦那の扶養に入っております。
この状態での、青色申告「退職所得のある配偶者はいますか?」の項目について質問があります。
①合計所得金額とは、「給与所得控除後の金額」でよろしいでしょうか?
②「そのうち退職所得金額」とありますが、退職の源泉徴収票は提出していないので、退職金は「そのうち」に含まれないと思うのですが、金額の入力は必要でしょうか?それとも「0円」のままでしょうか?
③上記の場合、「所得金額調整控除を適用する」は選択すべきなのでしょうか?またこれはどういう意味なのでしょうか?

色々調べたのですが、私の未熟さもあり答えに辿り着けず、再度こちらに質問させていただきました。よろしくお願い致します。

税理士の回答

  ①合計所得金額とは、「給与所得控除後の金額」でよろしいでしょうか?
   ⇒ 正確には「退職所得」の金額も含めます。
     ただし、退職金が20万円ほどである場合、退職所得控除額は最低80万円あるため、退職所得の金額は0円になると思います。
     念のため、退職所得の源泉徴収票の金額をご確認ください。

     皆さん、間違いやすい箇所なので、気を付けてもらうために確認してもらうための箇所になります。

②「そのうち退職所得金額」とありますが、退職の源泉徴収票は提出していないので、退職金は「そのうち」に含まれないと思うのですが、金額の入力は必要でしょうか?それとも「0円」のままでしょうか?
  ⇒「①」を参考に、退職所得金額が0円であれば0円と記載してください
   ご主人の会社に「退職所得の源泉徴収票」を提出しなかったのは、「年末調整」の際の計算に、特に必要がないためですので、今回の「配偶者の合計所得金額」の記載を求めているのは、ご主人があなたの扶養に入るか否かを確認するためとなりますので、記載をお願いいたします。

  ③上記の場合、「所得金額調整控除を適用する」は選択すべきなのでしょうか?またこれはどういう意味なのでしょうか?
  ⇒ 貴方が給与の収入金額が850万円を超え「生計を一にする扶養親族」が「特別障がい者」に該当する場合など、仮にその者を扶養控除の対象としていない場合であっても、ご自身の「所得金額調整控除」を受けられることができるため、その旨を聞いていますので、該当がなければ、「しない」で先に進めるようにしてください。

  国税庁HPから参考箇所を添付します
  「専門用語集」 合計所得金額は、2項目に説明が記載されています。  
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/yogo/senmon.htm
 
 「所得金額調整控除」
  https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1411.htm
   

お世話になります。

ご回答ありがとうございます。
またご連絡が遅くなり申し訳ございません。

参考箇所の添付ありがとうございます。
拝見させていただきました。
拝見した上で、再度の質問となり申し訳ないのですが、読解力に自信がないので、念のため確認させて下さい。。

①退職所得の源泉徴収票の金額を確認したところ
「退職所得控除額120万」となっておりました。
本来であれば、「合計所得金額は退職所得の金額も含める」との事ですが、控除額が120万の為、退職所得が20万あったとしても0円とし、合計所得金額へは「給与所得控除後の金額」のみ申告するという認識でよろしいでしょうか?

お手数をおかけし申し訳ございません。
よろしくお願いいたします。

>本来であれば、「合計所得金額は退職所得の金額も含める」との事ですが、控除額が120万の為、退職所得が20万あったとしても0円とし、合計所得金額へは「給与所得控除後の金額」のみ申告するという認識でよろしいでしょうか?
⇒ ご理解のとおりとなります。
   今回の場合は、退職金20万円のところ控除額が120万であったため退職所得金額は0円となります。
   そこで、
    給与所得控除後の金額(給与所得の金額)+退職所得の金額(0円)=合計所得金額 
   となりますので、結果的には給与所得控除後の金額が合計所得金額になります

ご回答ありがとうございます!
勉強になりました!
早速、青色申告の手続きを再開いたします。
本当にありがとうございました。

  ベストアンサーをありがとうございます
  回答が遅くなり申し訳ございませんでした。

本投稿は、2024年02月29日 23時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

青色申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

青色申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,285
直近30日 相談数
695
直近30日 税理士回答数
1,309