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定額減税の記載方法について

青色申告で個人事業主をやっております。
給与所得者の夫(扶養の範囲内です)と、昨年11月に生まれた子がいるのですが、
定額減税の欄の記載方法がよくわかりませんでした。
下記の内容で大丈夫なのでしょうか?

令和6年分特別税額控除(定額減税)
人数…2人、控除額…60,000円

税理士の回答

ご主人を貴方の「扶養(同一生計配偶者)」に、お子様を貴女の「扶養親族※」に入れているのであれば、定額減税は 人数3人 控除額90,000円 になります。

  扶養親族は、いわゆる扶養控除の対象となっていない「年少扶養」の方も含まれますので、お子様を貴方の年少扶養(住民税の控除対象)としている場合は、定額減税の対象となります。

  国税庁HP掲載の「確定申告の手引き」P26とP39を参照してください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2024/pdf/001.pdf

ご回答ありがとうございます!
私(妻)と子どもは夫の扶養に入っております。紛らわしい表現となってしまい申し訳ありません。この場合、どのように記載すればよろしいでしょうか?

>私と子供は夫の扶養に入っている
 ⇒ この場合貴女の確定申告書上には定額減税人数1人・金額30,000円 と記載します。

   なお、貴女は「夫の扶養に入っている」ということは合計所得金額は48万円以下だったのでしょうか。
   この場合、貴女の「定額減税前」の所得税額は0円であるため、実際には定額減税額は控除されないことになりますが、ご主人の方で貴女の定額減税はされていますのでご安心ください。

   もしもご主人が、医療費控除などで確定申告される場合は、人数は3人 定額減税90,000円となります。

お手数をおかけしたにもかかわらず、丁寧にご対応いただきありがとうございました。説明も分かりやすく、おかげでとても助かりました。

本投稿は、2025年02月20日 15時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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