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発表会参加費の主催者側の仕訳について教えてください。

習い事の発表会を講師(個人事業主)主催で開催します。
発表会自体は営利目的ではありませんが、会場やステージ、照明、人件費等の経費がかかるため、参加者(生徒さん)から参加費を徴収しています。必要経費を参加費から支払いますが、おおまかに計算して参加費を徴収しているため、余りが発生します。この場合の仕訳の勘定科目は、徴収した参加費を預り金、支払った経費はそれぞれの科目、余りは雑収入として処理しても大丈夫でしょうか。それとも売上として処理しなければならないのでしょうか。

税理士の回答

 余った参加費はおっしゃるように、雑収入で処理して問題ないと思われます。

 特に売上で処理しなければならない理由はないからです。

本投稿は、2025年11月09日 01時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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