ネット収入(副業)が事業所得と認められるか否か
サラリーマンの副業が「事業」と認められるケースは少なく、事業所得ではなく雑所得として判断されるケースは多いと良く伺っております。下記内容、事業所得として認められるかどうかご判断いただけないでしょうか。
本年度から青色申告にて申告しようと考えている者です。本年度から開業届等の必要書類提出の上、事業を開始しております。
・企業勤めで年収700万円ほどの給与所得があります。
・上記の傍ら、月7~8万円ほどのネット収入(動画やイラスト投稿)が
継続して安定的に得られています。経費を除くと、副業収入としては50~60万円前後となります。
・事業所得で、65万円控除の要件を満たした状態で青色申告を実施する予定です。
(副業の労働は週7で3~4時間程度だが、この状況は勘案されないと判断)
上記、事業所得あるいは雑所得のいずれに分類される可能性が高いか、ご判断の程どうかよろしくお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
下記参照ください。
右側の文章を見てください。
よろしくご判断ください。
https://www.kfs.go.jp/service/JP/74/05/besshi02.html
10万円控除くらいに、妥協したらどうでしょうか?
否認されても、痛手は少ないです。
ご回答誠にありがとうございます。
リンク、拝見しました。
労力多く裂き、200万円以上の収入あれど、本業が収入の主となれば雑所得としてなる点、理解しました。
追加での素人質問で恐縮ですが、回答頂けましたら幸甚です。
1、弊方事例の状況下、事業所得と認められる手段はあるものでしょうか。
2、仮に青色申告した場合で雑所得認定された場合、再度の手続きには何があるものでしょうか。
3、65万円ではなく10万円控除にする際の指定は可能なのでしょうか。
4、副業分で生じる住民税を、本業の給与所得(源泉徴収分)とは別個で支払うことは可能なのでしょうか。

竹中公剛
1、弊方事例の状況下、事業所得と認められる手段はあるものでしょうか。
極端ではないので、多分認められるのではと思いますが・・・税務行政の担当者にもよります。
明らかに節税のためというようなときには、認められなくなります。
今回はそのようにも、見られないように思います。
2、仮に青色申告した場合で雑所得認定された場合、再度の手続きには何があるものでしょうか。
いいえ、青色控除が0になるだけです。
3、65万円ではなく10万円控除にする際の指定は可能なのでしょうか。
申告書の控除の金額を10万円と記入するだけです。
特別に、何もしません。
4、副業分で生じる住民税を、本業の給与所得(源泉徴収分)とは別個で支払うことは可能なのでしょうか。
はい可能です。確定申告書に住民税の納付方法を選ぶ箇所があります。チェックを入れます。それだけです。
足立区の住民税課の注意意見です。
参考にしてください。
副業している(アルバイトや不動産収入など)ことを会社にバレたくないので、副業収入に対する住民税は自分で納めたいのですが、可能でしょうか?
回答
はじめに主たる給与分と副業分を合算し税務署へ確定申告をし、所得税の清算をしてください。
その際、申告書2表の「住民税に関する事項」欄の給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択欄で「自分で納付」を選択してください。
「自分で納付」を選択することで主たる給与以外の所得は原則、普通徴収(納付書での支払い)となり、主たる給与の会社には通知されません。
ただし、以下の6つのケースに該当すると、主たる給与が特別徴収(給与からの天引き)の場合は、主たる給与の会社に通知されます。
1 副業分の給与が少額なため、副業分の所得が発生しないようなケース
2 主たる給与の源泉徴収票に含まれていない所得控除を申告し、その所得控除分が副業分の所得を上回り、副業分の所得が発生しない場合のケース(医療費控除を追加したところ副業分の所得より医療費控除の方が大きく副業分の所得が発生しない場合など)
3 主たる給与と従たる給与を合算し、そこから所得控除(社会保険料や扶養控除など)を差し引くと0になってしまうケース
4 寄附金控除などの税額控除(算出された税額から直接控除する控除)を申告された場合のケース
5 副業部分の所得が給与ではなく営業などでマイナスとなった場合に主たる給与と損益通算されてしまうケース
6 上場株式等の譲渡所得や配当所得があり、特定口座で取引の都度、所得税と住民税が源泉徴収されており、確定申告により所得税および住民税を清算されるケース
お問い合わせ
お問い合わせ先:区民部 課税課 課税第一係・課税第二係・課税第三係・課税第四係
電話番号:03-3880-5231・03-3880-5418・03-3880-5230・03-3880-5232
ご丁寧にご返答下さり誠にありがとうございました。
再度、素人質問で恐縮ですが、下記ご回答いただけないでしょうか。
1、原則、会社員の副業は雑所得との認識ですが、やはり、給与所得よりも多く副業分を得ておかなければ、事業所得として認定される可能性は一般的に低いものでしょうか。
2、上記回答にて、65万円控除ではなく、あえて10万控除を選択する理由は、単に精神的な意味合いが強いものでしょうか?例えば、10万円控除をあえて選択する方が事業所得として認められやすいようなメリットがあるものでしょうか?
お手数かけますが、ご回答宜しくお願い致します。

竹中公剛
1、原則、会社員の副業は雑所得との認識ですが、やはり、給与所得よりも多く副業分を得ておかなければ、事業所得として認定される可能性は一般的に低いものでしょうか。
本当に、ここがわからないのです。
税務の申告は、申告したから完了ではないのです。
5-7年は、調査によって、覆る場合があるのです。
事業性は特に難しいのです。
安易に応えるのも難しいのです。
2、上記回答にて、65万円控除ではなく、あえて10万控除を選択する理由は、単に精神的な意味合いが強いものでしょうか?例えば、10万円控除をあえて選択する方が事業所得として認められやすいようなメリットがあるものでしょうか?
否認された時の痛手が10万のほうが、小さいというだけです。
65万円を5年間否認されると、追加で納める税金の負担(所得税・住民税・会社員でないときには、国民保険税など)が大きいので、
不安なら、10万円と記載しただけです。
本当にむつかしいです。責任を持つことのできない、たて分けです。
よろしくご判断ください。
本投稿は、2020年10月25日 22時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。