小規模事業者持続化補助金コロナ対応の会計処理と確定申告について
表題の補助金を申請し採択されました。
2020年に交付決定通知が届き、事業を開始していますが、実際に入金は、事業の実績報告と精算後である2021年4月以降となります。また、概算払いとして補助予定金額の1/2が2020年に入金済みです。
・まだ補助金を受給していなくても支払い額の決定通知を受けた日付での収入処理が必要なのでしょうか?
事務局の手引きによると、「支払い額確定を受けた事業年度における収益として計上する」とありますが、それなら2020年では申告せず、21年の申告となるのでしょうか?
・20年に入金された概算払いについては、どのような処理がよいのでしょうか?概算払いも最終的には21年の実績報告後に清算をすることになりますが…
・補助金として認められた経費について、消耗品等は購入した日付で処理をしてよいのでしょうか?
また、減価償却が必要なものがあるのですが、どのような処理が必要でしょうか?
補助金で資産を購入した場合は圧縮記帳が必要だと知ったのですが、全く知識が無くて。。。補助事業でなくても減価償却が必要なのでそのような処理をしますが、補助金の確定がまだなので圧縮記帳は確定後にもう一度やり直すのでしょうか?
無知で申し訳ありませんが、ご教示ください!
税理士の回答

概算払いは仮受金、資産は固定資産に計上、消耗品等は購入した日付で処理をして、支払い額確定を受けた事業年度において仮受金/固定資産(資産に係る補助金)、雑収入(経費にかかる補助金)の振り替え処理をし、21年の申告では「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」を添付すればいいと思います。20年に固定資産登録をする場合は20年は減価償却費を計上するとややこしくなるので計上しない方がいいと思います。
本投稿は、2021年04月03日 14時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。