三期目の消費税の支払い。
今期で3期目の決算を迎えます。
売上げは1000万を越えております。従業員への給料の支払いは500万以下になります。
この場合、今期は課税対象になりますでしょうか?
あるサイトを見ると従業員の給料が1000万以下である場合は非課税対象と書いてあり、どちらが正しいのか分からない状態です。
税理士の回答

こんにちは。
「売上げは1000万円を越えております」というのは、1期目の売上が1,000万円を超えている、という意味でしょうか?
心配している内容から察するに、おそらく超えていないと思います(3期目が超えた、という意味ですね?)。
では、2つ、質問させてください。
①2期目の上半期の売上は1,000万円を超えていますか?
②2期目の上半期の給与等支払額(所得税の課税対象とされる給与・賞与等)は1,000万円を超えていますか?
①と②の両方がYesの場合、3期目は消費税の課税事業者となります。
2期目の上半期のことを「特定期間」と言います。
特定期間の①又は②で判定を行い、Yesの場合は3期目が課税事業者になるということです。
どちらかで判定を行えばいい(会社の任意)ので、両方がYesになるとやばい、という考え方で良いです。

竹中公剛
売上げは1000万を越えております。従業員への給料の支払いは500万以下になります。
この場合、今期は課税対象になりますでしょうか?
売上からは、1期の課税売上が、1,000万円を超えているか?(1期の月数で少し変わりますが)
1期目はどうでしたか?
給料は、2期目の上半期の給料が1,000万円を超えていますか?
添付しますので、見てください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/pdf/h23kaisei.pdf
あるサイトを見ると従業員の給料が1000万以下である場合は非課税対象と書いてあり、どちらが正しいのか分からない状態です。
添付を見れば、わかります。
今期の問題ではありません
2期前と
前期の上半期です。
森本良亮 様
詳しくありがとうございます。
特定期間にも1000万を超える給料は払っておりません。
ただ、この給料の支払いが何を指すかですが、
従業員でしょうか?
それとも外部委託してる外注費も入りますでしょうか?

特定期間の売上は1,000万円を越えてましたか!
その場合、確かに給与等支払額を考えねば…ですね。
国税庁のHPに次のように記載されています。
(https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/22/09.htm)
所得税法施行規則第100条第1項第1号《給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書》に規定する給与等の金額をいうことから、当該給与等の金額とは、所得税の課税対象とされる給与、賞与等が該当し、所得税が非課税とされる通勤手当、旅費等は該当せず、未払額は含まれません。
つまり、(ざっくり言ってしまえば)給与明細です。
外部委託費は含みませんが、従業員だけでなく役員報酬も含みます。
本投稿は、2021年11月03日 17時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。