アダルト動画制作、個人事業主
個人事業主でアダルト動画制作販売を行なっています。従業員はいません。
出演者は一般のかたで、出演料は手渡しです。
1、出演料を源泉徴収する必要はありますか?金額によってかわるのでしたら金額も教えていただきたいです。
2、支払調書は必要でしょうか?
自分なりに調べたのですがはっきりとした答えを見つけられなかったので質問させていただきました。よろしくお願い致します。
税理士の回答
1.はい。1回の支払金額が100万円までは10.21%、100万円を超える部分については20.42%です。
2.一人年間5万円以上の支払であれば提出義務があるようですので、ほとんどの出演者について支払調書提出義務があるのではないでしょうか。
山本健治様
ご回答いただきありがとうございます。
私の場合
A
常時2人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人だけに給与を支払っている個人は、その支払う給与や退職金について源泉徴収をする必要はありません。
B
(1) 報酬・料金等の支払を受ける者が個人の場合の源泉徴収の対象となる範囲
イ 原稿料や講演料など
ただし、懸賞応募作品等の入選者に支払う賞金等については、一人に対して1回に支払う金額が5万円以下であれば、源泉徴収をしなくてもよいことになっています。
ロ 弁護士、公認会計士、司法書士等の特定の資格を持つ人などに支払う報酬・料金
ハ 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
ニ プロ野球選手、プロサッカーの選手、プロテニスの選手、モデルや外交員などに支払う報酬・料金
ホ 映画、演劇その他芸能(音楽、舞踊、漫才等)、テレビジョン放送等の出演等の報酬・料金や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金
ヘ ホテル、旅館などで行われる宴会等において、客に対して接待等を行うことを業務とするいわゆるバンケットホステス・コンパニオンやバー、キャバレーなどに勤めるホステスなどに支払う報酬・料金
ト プロ野球選手の契約金など、役務の提供を約することにより一時に支払う契約金
チ 広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金
Aにあてはまり
Bにあてはまらないため
源泉徴収義務者ではないのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。
大変恐れ入りますがご回答お願いできますか。
よろしくお願い致します。
出演料に関するご質問ではなかったのでしょうか?
アダルト作品の出演料にたいして源泉徴収する必要があるのどうかを教えていただきたいです。
いただいた回答では源泉徴収するという事でしたが
私なりに調べた、源泉徴収義務者になる条件(私がA、Bと表記している文章です)に
私は当てはまらないと考えられるので
源泉徴収をする必要があるのか教えていただけたら幸いです。
分かりにくくて申し訳ございません。
アダルト作品に出演する方々がAに該当するような特殊事情があるのでしょうか?通常考えられないかと存じます。
大変申し訳ございません。Aが途中で終わっていました。
Aの続きです
また、給与所得について源泉徴収義務を有する個人以外の個人が支払う弁護士報酬などの報酬・料金については、源泉徴収をする必要はありません(例えば、給与所得者が確定申告などをするために税理士に報酬を支払っても、源泉徴収をする必要はありません。)。
私は雇用せずに出演料を払っているのでAに当てはまり源泉徴収をしなくていいという考えです。
この考え方が合っているのかどうかをご教授いただけたら幸いです。
たとえば私が個人事業主の税理士として、個人事業主ではない個人の方から確定申告報酬を頂くとして、それはAで説明されている通りで私に源泉徴収義務はありません。
しかしアダルト作品への出演料は、本来事業所得になり得るものです。個人の方が、個人の納税義務を果たすために税理士報酬を支払うのとは異なります。
出演者に正直に説明すれば、一回きりだから、大した額じゃないのにそんなもの引かないで、と言われるかもしれません。ですが他にも風俗関係で多額の収入があるかもしれません。こちらには分からないので、なおさら源泉徴収すべきです。年間で受け取る金額が少ないと20万円以下の雑所得になり得るでしょうか?微妙だとは思いますが。
税務調査が入り、源泉していなければそのように厳しく指導されると思います。でなければ当局は徴収漏ればかりになります。
10.21%差し引かれた源泉は、一回きりの出演であれば、本人が確定申告すれば戻ってくるでしょう。別にアダルト作品の出演料と確定申告書に書く必要もありません。適当な事業名でいいのではないでしょうか。
出演者は手取りしか興味ないでしょうし、源泉の説明しても何のことだか、がほとんどかもしれません。
出演料は、むしろご質問者が手取り額から逆算することになるでしょうか。
源泉を差し引いた手取を渡し、ご質問者は源泉徴収義務者として粛々と納付期限までに(毎月10日)源泉納付することになるかと存じます。
本投稿は、2022年02月23日 14時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。