青色申告特別控除
青色申告している個人事業主です。
弥生会計の青色申告オンラインを使用しています。
今年の今現在で
青色申告特別控除前金額 623822円。
青色申告特別控除額 607942円。
所得金額 15880円。
なぜ青色申告特別控除が満額引かれないのか教えていただけませんか?
売上には雑所得( ガソリン代 )15600円 があります。
決算の手引きには、租税特別措置法第26条の適用を受けた所得は除くと明記されていますが、医療関係ではありません。
税理士の回答

豊嶋彩子
不動産所得はありませんか。青色申告特別控除は不動産所得から控除することになっているので、不動産所得が僅かでもあると、自動的に控除されているはずです。
また、ガソリンの売り上げは本業に付随するものなら事業所得、そうでなければ雑所得となります。雑所得からは青色申告特別控除はできません。
ご回答ありがとうございます。
不動産所得はありません。
その後、数字が変わったら、青色申告特別控除後金額がマイナスになりました。
ただいま弥生会計に相談しています。
本投稿は、2022年07月01日 12時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。