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パートおよび副業時の確定申告について

現在、夫の扶養内でパート(年収100万程度)をしております。
知り合いから、ITコンサルタントの依頼を受け、
パートを行いながら、副業でコンサルを行う予定です。(年収90万想定)

この場合、
 ・確定申告には、両収入を合算した金額を記載する必要があるか
 ・パート先の企業に、何か伝える必要があるか 
を確認させていただきたいです。

その他、注意事項等あれば、
ご教授いただくと幸甚です。

お手数ですが、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

パート収入は給与所得であるのに対し、コンサル収入は雑所得になります。
給与は収入から55万円の給与所得控除を引いた45万円が所得になります。
また、雑所得は90万円の収入から収入を得るために直接必要な支出を引いた儲けが所得です。
確定申告の際は、給与所得と雑所得を合算して税金の計算をすることになります。
なお、住民税の納付方法について普通徴収を選択すれば特にパート先に伝える必要はないと思います。
注意事項は、雑所得の収支計算をしなければなりませんので、必要経費にかかる領収書等を保存しておいてください。

ご回答ありがとうございます。

給与収入100万と雑収入90万を合算し、
給与控除55万に加え、基礎控除48万は引けないものなのでしょうか?

上記により、課税所得が87万になるものでしょうか?
(ここでは、便宜上経費は考慮しない)

また、このくらいの雑収入規模で
開業届けを出す必要があるのでしょうか?
(現在は出していないです)

ご確認よろしくお願いいたします。


ご質問のケースであれば、課税所得は87万円になります。
開業届は、事業所得のある人が出す書類であって、雑所得のある人は出す必要はありません。
なお、青色申告も雑所得ではできません。

ご回答ありがとうございます。

事業所得と雑所得の切り分け方が、
今ひとつ理解できないで、ご教授いただけますか。

現在、開業届は出しておりませんが、
副業ですが、便宜上、名刺に屋号をつけてITコンサル活動をしています。

お手数ですが、よろしくお願いいたします。

名刺を使っただけでは事業とは言えません。
事業とは何かは法律で明確に決まっているものではなく、判例や裁決を参考にするしかありません。
(参考)
ある所得が事業所得に当たるか否かを判断するに当たっては、その所得が社会通念上「事業」といえる程度の規模・態様においてなされる営利性、有償性、反復継続性をもった活動によって生じる所得か否かによって判断すべきであり、この場合において「事業」といえる程度の規模・態様においてなされる活動といえるかどうかは、自己の計算と危険においてする企画遂行性の有無、その者の精神的肉体的労務の投入の有無、人的・物的設備の有無、その者の職業・経験及び社会的地位等を総合的に勘案して判断すべきである。

本投稿は、2020年03月11日 08時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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