ホステスの確定申告について
副業としてホステスをしています。ホステスにはホステス控除があると知りました。確定申告をする際、報酬からホステス控除、経費、基本控除の38万円を引いた金額で申告して問題ないのでしょうか?
また、申告書にホステス控除の記入欄がないのですがどこに記入すればよいのでしょうか?
税理士の回答

ご質問に書かれている「ホステス控除」は、源泉税を計算する際の控除額のことを仰っているのではないかと思います。
これはお店がホステスさんに報酬を支払う時に徴収する「源泉税」を計算するときに使うもので、ホステスさん本人が確定申告で使えるものではありません。
確定申告では実際にかかった経費だけを控除して所得金額を計算しなければなりませんのでご留意ください。
宜しくお願いします。
ご返答ありがとうございます。
そうなりますと、実際には経費と各種控除のみということですね。
現在、お店から頂いてる報酬は報酬−(日数×5000円)×10.25パーセント
源泉徴収されております。
確定申告した際、経費が少なかった場合もともと払った税金にプラスで払わなければならない可能性が高いのでしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
お店で源泉徴収する際の計算で控除している「日数×5000円」が、ご質問に書かれていたホステス控除というものです(ホステル控除という正式な名称があるわけではありません)。
これは源泉税を計算する時の「みなし経費」的なものですので、確定申告の時は実際にかかった経費で計算する必要があります。従って、実際の経費が少ない場合には確定申告で追加の税金が生じることもあります。
ちなみに、ホステスさんの経費として考えられるものには、次のようなものがありますので参考にしてください。
お店への行き返りの交通費、お店に出るためのヘアメイク・化粧代、お店で使用する衣装代、携帯電話等の通信費のうちお店やお客さんとの通話分、お客さんに係る接待費・プレゼント代、 など。
ホステスの仕事に関連する支出は領収書やメモを保管しておかれると良いと思います。
宜しくお願いします。
ご返答ありがとうございます。
経費についても詳しく教えて頂いきありがとうございます。
参考にさせていただきます。
また、ヘアメイク代などの美容代は
経費の項目でどの項目に当てはまるのでしょうか?
よろしくお願いします。

ご連絡ありがとうございます。
税務署の書式では該当する科目がないと思いますので、空いている所に美容代という科目で記載する形で宜しいと思います。
宜しくお願いします。
ご回答ありがとうございます。
もう1つ、衣装代は消耗品の項目でよいのでしょうか?
それとも前回の回答のように
新しく項目を作った方がいいのでしょうか?
よろしくお願いします。

ご連絡ありがとうございます。
金額が少額であれば消耗品費で宜しいと思います。なお、1点で十万円以上の場合には資産となって2年間で経費処理(減価償却費)することになりますのでご留意ください。
宜しくお願いします。
本投稿は、2017年01月18日 17時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。