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確定申告

確定申告にあたり配偶者のゴールド売却所得があるため配偶者控除は使わず申告予定です。申告の際に配偶者所得を記入する欄がありますが配偶者控除を使わなくても所得金額が1円でも違えばアウトですか?配偶者所得計算は税理士に依頼する予定で申告期限ギリギリになるため前もってこちらで計算した金額を配偶者所得欄に記入して申告する予定です。

税理士の回答

翌年は所得は無いので配偶者控除を再度使うことは出来ますね?

今年は今年、来年は来年の所得が基準となりますので、所得が無ければ配偶者控除できます。

本年に限ってですが逆に配偶者自身が私を配偶者として配偶者控除を使うことは可能ですか?ちなみに私の所得は本年ゼロです。

>本年に限ってですが逆に配偶者自身が私を配偶者として配偶者控除を使うことは可能ですか?ちなみに私の所得は本年ゼロです。

はい、可能でございます。

私は妻を扶養に入れているのですが上記大丈夫ですね?ちなみに本年私は休職手当を支給され所得ゼロです。

妻を扶養に入れているとは社会保険上の扶養ということでしょうか?
本年は奥様は所得があるということですので、所得税法上は扶養ではありません。
休職手当が非課税上のもので所得が0であれば奥様の確定申告時に配偶者控除をして問題ありません。

社会保険で妻を扶養に入れています。妻の申告に配偶者控除が使えることはよく分かりました。参考になりありがとうございました。

本投稿は、2024年11月03日 17時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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