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扶養内の計算について

今年、パートと業務委託の仕事を並行しつつ働いております。

初めての確定申告をする予定でして、不明点がありますので質問させてください。

私は免税業務者で白色申告です。
扶養内で働くことを前提としております。

今まではパートのみで、103万円の扶養内として会社で年末調整をしてもらっていました。

今年は業務委託の仕事を始めたので、社会保険上での130万円の方の扶養内として考えております。

業務委託の報酬では「免税業務者につき、消費税10%差し引き済み」と記載があり、消費税を引かれた手取りのみが振り込まれております。

この場合、扶養内として計算するのは総額(手取り+消費税)なのでしょうか?

それとも手取りのみのほうでしょうか?


ご教示よろしくお願いいたします。

税理士の回答

消費税を引かれた手取りのみが振り込まれているのであれば、扶養内として計算するのは手取りのみになります。

本投稿は、2025年10月10日 00時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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