家賃収入とパート収入について
お尋ねします。
家賃収入で120万あるとします。
その内
不動産屋の手数料8万
減価償却費80万
租税公課17万
損害保険料25820円。
主人の扶養内で働ける金額はいくらになるのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

藤本寛之
不動産所得は124,180円になりますので、合計所得380,000円を前提に考えると、給与収入は年90万円以内に抑えれば良いと思います。
所得の合計額が38万円以下であれば、税金の扶養になります。
不動産所得が、124,180円になりますので、他の所得が、38万円-124,180円=255,820円以下であれば、税金の扶養になります。
無知で申し訳ありません。
税金の扶養というのは、私自身が社会保険なり国民保険に入らず、主人の第3号の保険に入れるという意味でしょうか?
ありがとうございます。
では、社会保険での扶養に入ろうと思うと、年10万しか働けないという解釈になりますか?
本投稿は、2019年03月31日 12時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。