扶養範囲内で損をせずに働きたいです。
130万円の壁について。
ご相談です。
主人会社員年収約500万円
相談主(妻)パート 年収約120万円
103万超なので
所得税が発生することは
承知しております。
前年までは103万円に抑えてきましたが
今年度は120万程度になりそうです。
扶養からはずれてしまうでしょうか。
追って支払うものが
増えるでしょうか。
保険料や厚生年金など。
年末調整の
配偶者特別控除は受けられますか?
配偶者控除との違いがわかりません。
よろしくお願いします。
税理士の回答

小渕周平
社会保険の扶養の範囲は130万円未満となります。
所得税のに関しては、120万円程度との事ですので配偶者控除(所得38万円以下)は受けられません。
ただ、配偶者特別控除という配偶者の所得に応じた控除は受けられます。
表か国税庁HPにありますのでご参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm
所得の合計額が38万円(給与収入だけの場合103万円)以下であれば、配偶者控除額38万円の控除が受けられます。
所得の合計額が85万円(給与収入だけの場合150万円)以下であれば、配偶者控除と同額の配偶者特別控除38万円の控除が受けられます。
給与120万円で計算して
所得の合計は55万円になるので
配偶者特別控除が受けられることが分かり
安心致しました。
ありがとうございました。
本投稿は、2019年06月08日 12時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。