夫の扶養に入っていて、風俗で働く場合。
夫の扶養に入っています。今年から扶養内のアルバイトを始め、12月末までに約37万の収入を得る予定です。
来月からかけもちで3~4ヶ月間ほど風俗でバイトをしようと考えていますが、
昼職の給与所得が37万、
風俗の収入(雑所得)が60万(必要経費を差し引いた額)だとした場合、合計97万になりそこから65万引くと32万なので扶養から外れないという考えで合っていますか?
また、扶養から外れない範囲での風俗収入だった場合、確定申告は不要ですか?
お忙しいところ恐縮ですが、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

相談者様の場合、合計所得金額は以下の様になります。
1.給与所得
収入金額37万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額0
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額60万円
3.1+2=合計所得金額60万円
合計所得金額は48万円(令和2年から)を超えますので、扶養から外れることになり、確定申告が必要になります。なお、合計所得金額が48万円以下であれば、確定申告は不要になります。

回答します。
国税の扶養の前提で説明します。
扶養親族(配偶者の場合は控除対象配偶者)に該当する条件の「所得」とは合計所得金額を指します。また、税制改正があり令和2年からは、この「合計所得金額」が48万円以下の場合、扶養に該当することになりました。(昨年までは38万円)
給与収入と風俗の所得(収入から経費を引いた金額)から65万円を引いた金額での、判断ではありませんのでご注意ください。
合計所得金額とは、各所得金額を合計したものとなります。
給与所得には、通常55万円(昨年までは65万円)の給与所得控除額があり、仮に控除しききれなかったとしても他の所得から控除することはできません。
そのため、貴女の場合
給与の収入金額37万円 - 55万円 = -18万円 ∴ 給与所得金額0円
事業又は雑所(風俗)収入 - 経費 = 60万円
合計所得金額は60万円となりますので、あなたは扶養(控除対象配偶者)には該当しなくなります。
ただし、配偶者特別控除が配偶者の方の収入によっては受けられる可能性があります。
なお、雑所得の場合、その所得金額が20万円以下の場合は所得税(国税)の申告義務はありませんが、住民税の申告義務はありますのでご注意ください。
税制改正!ありがとうございます、大変わかりやすく助かりました。

ベストアンサーをありがとうございます。
今後もご不明点があれば「みんなの税務相談」までお寄せください。
本投稿は、2020年05月19日 11時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。