[配偶者控除]扶養に関しての質問です。 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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扶養に関しての質問です。

現在の仕事を退職し、夫の扶養に入りたいと思っています。現時点5月末までの収入金額は50万程です。今年は再就職するつもりはありません。


私の認識では扶養には2種類あり。
103万以下で税金(所得税、住民税)の扶養。
130万以下で社会保険(厚生年金、健康保険)の扶養がある。

手続きは夫の会社で行う。
扶養に入るために必要なものはその都度会社でことなり、退職を証明するもの。収入がわかるものなど。
(退職証明書、離職票、退職時までの源泉徴収表など)で合っていますか?

この年は途中退職をしても収入が103万以下なので自分で確定申告は不要。



ここからは質問になります。
①扶養に入った後に、扶養内で仕事をする際、
扶養に入った夫の会社に報告、何か手続きなどすることはあるますか?

② 扶養内の仕事を始めた場合、自身の職場の年末調整で扶養に入った側(私)が年末調整の書類を書くときに特別なにか書く欄はありますか。
(私の認識ですと扶養の控除欄は私の年収がわかるものを夫に渡し夫の年末調整に書くのだと思ってます)

③私の収入が103万以上、130万以下の収入になった場合。
税金方の控除は受けられませんよね、そうなった場合は控除が受けられなくなっただけで、お互いが年末調整を普段通り行っていれば何か変わった手続き等はありませんか?

税理士の回答

まず、中途退職の場合、所得税が源泉徴収されておれば、確定申告することによって、還付されます。 
①扶養内で収入を稼いだら、扶養控除等申告書や配偶者控除等申告書所得を記載することになります。
②年末調整の際は扶養控除等申告書と保険料控除申告書を記載して勤務先に提出することになります。これは、お勤めの時と同様です。
③配偶者の収入が103万円を超えても配偶者特別控除はいくらかでも受けることはできます。この場合、配偶者控除等申告書に見込み所得金額を記載するのは収入にかかわらず同様です。

1.年収が103万円以下であれば、ご主人の扶養に入りますので、ご主人は勤務先で令和2年分の扶養控除等申告書を再提出して、相談者様を扶養に入れる申請をすることになります。
2.相談者様は、年末調整の時に自身の職場には、令和3年の扶養控除等申告書等を提出するだけになります。ご主人は、年末調整の時に配偶者控除等申告書に相談者様の所得金額を記載して提出することになります。
3.相談者様の年収が103万円を超えた場合は、ご主人は配偶者控除は受けられませんが、配偶者特別控除を受けられます。2.と同様に、年末調整において配偶者控除等申告書に相談者様の所得金額を記載して提出することになります。

①に関しては夫が書いて会社に提出ということですか?
私が書く書類はないということでしょうか?

②③ 扶養に入った側(私)は今まで年末調整をしていた通り他に控除されるものがなければ1番上の欄(名前や住所、ハンコを押すのみ)で特別他の欄を記入する必要はないということでしょうか?

扶養の控除の記入は夫の年末調整に記入ということですよね?

①に関しては、ご主人が扶養控除等申告書に相談者様を扶養に入れて会社に再提出することになります。相談者様は、提出する書類はないです。
②、③については、相談者様のご理解の通りになります。

本投稿は、2020年05月30日 07時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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