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2箇所でのパート

主人の扶養になっていて2箇所でパートしています。
合計収入が年間130万円以内ならそのまま扶養でいられますか?

税理士の回答

社会保険上の被扶養者にはなりますが、税法上の控除対象配偶者は給与収入103万円を超えると受けることができません。
ただし、ご主人の所得が900万円以下であればあなたの給与収入が188万円以下の場合、段階的に配偶者特別控除を受けることができます。

本投稿は、2020年09月03日 07時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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