税理士ドットコム - [配偶者控除]年度途中で自分の社会保険を抜けて扶養に戻したとき - 社会保険の扶養については、今後の年収の見込み額(...
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年度途中で自分の社会保険を抜けて扶養に戻したとき

ネットで色々調べたのですが、中々私のように逆に年度途中で扶養に戻したときの回答が見つからなかったのでぜひとも教えて頂きたく思います。

今年の8月にコロナの影響などもあり、今までパートで200万円超えで働いていた会社で扶養内に戻し働くことになりました。

今年は既に9月末現在で170万は稼いでおりますが、残りの10.11.12月の働き方はどうすればよいのかわからずにおります。

社会保険は既に8月に抜けてしまって主人の扶養に戻しているのですが、10.11.12月は月にいくらまで稼いでいいのかわかりません。

2021年の1月からの働き方はわかるのですが、残りの3ヶ月は11万超えて働いてもいいのか、扶養に戻したので10万以内に抑えなくてはいけないのか、働き方を教えていただけますでしょうか?

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

社会保険の扶養については、今後の年収の見込み額(交通費を含む。過去の収入は考慮しない。)が130万円未満(月108,333円未満)であれば、扶養内になります。10-12月は、月108,333円未満にする必要があります。

本投稿は、2020年09月27日 20時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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