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個人事業主(妻)の扶養の考え方について

個人事業主として働いている女性です。
主人が会社勤めをしており、昨年より主人の配偶者として扶養(所得税上の扶養控除対象者)に入っています。

昨年は収入が80万円程度、経費を差し引き、青色申告の10万円控除したところ所得金額は34万円となり、基礎控除38万円で所得税は0円でした。
そもそも収入が少なかったので、なんの疑問もなく扶養控除対象でした。

今年は収入が120万円程度になる見込みです。

一般的に給与収入を受けている妻の場合は給与所得控除と基礎控除で年間103万円の収入までが扶養対象となりますが、個人事業主の場合はいかがでしょう?

今年は電子申告の青色申告控除65万円で申請しようと思っているので、基礎控除48万円と合わせて113万円までは問題ないかと思いますが、たとえば経費が7万円あるとしたら収入が120万円でも扶養控除対象としてみとめられますか?

極端な話、確定申告の結果、所得税が0円であれば良いという認識でいいのでしょうか?

よろしくおねがいいたします。
不明な点があれば追記いたしますのでご質問ください。

税理士の回答

事業所得者を控除対象配偶者とするための所得要件は48万円です。
この48万円の所得とは、青色申告控除後の金額で判定します。
なお、所得税額が0であれば控除対象になるというのは必ずしもそうならないケース(税額控除があるな)も考えられるので、あくまで所得金額で判定してください。

中西様
ご回答ありがとうございます。
必ずしも所得税0円ならよいとは限らないのですね。

確認なのですが、青色申告控除後の金額というのは、(収入)-(青色申告控除65万円)-(経費)の金額ということでよろしいでしょうか?

例)収入が120万円、経費が10万円の場合
120万-65万-10万=45万

→所得45万円で控除対象となりますか?

正確には収入−必要経費−青色申告控除の額が所得金額で、48万円以下であれば大丈夫です。
なお、配偶者の場合は、48万円を超えた場合、配偶者控除は受けられませんが、配偶者特別控除が段階的に受けられます。

中西様
48万円以下には収まりそうなので安心しました。
大変わかりやすいご回答をありがとうございました。

本投稿は、2020年10月02日 15時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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