[配偶者控除]扶養を抜けて働く場合 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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扶養を抜けて働く場合

現在
パート
年収130万未満
月収8万7千円くらい
週19.5時間勤務

会社の人事異動で空きが出たので、パートのまま扶養を抜けて働かないかと言われています。
週36時間勤務で社会保険と雇用保険加入必須だそうです。
この場合、今の月収額より大幅にダウンしますか?

また、旦那の方の給与にどのくらい影響が出るのでしょうか?
年収は、500万程度です。

よろしくお願いします。

税理士の回答

所得税の扶養と社会保険の扶養を外れ年収が130万円を超える場合、所得税、住民税、社会保険料と負担が増え手取りが現状と変わらないと思われます。
ご主人は、相談者様が所得税の扶養から外れると、配偶者控除38万円を受けられなくなります。しかし、相談者様の年収が150万円以下であれば、ご主人は配偶者特別控除38万円を受けられます。所得税には影響はないです。

本投稿は、2021年07月12日 01時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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