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扶養控除内での働き方、配偶者控除について教えて頂きたいです。

今夫の扶養に入っております。
夫の年収は約400万円です。
私が夫の扶養に入ったのもここ2~3ヶ月の事で、これからの私自身の働き方について凄く悩んでおります。
正社員ではなくこれからはパートで働いていきたいと考えているのですが、この場合、私の年収が180万~190万円のような働き方は損をすることが多いのでしょうか?
(1日7.5時間、時給1350円、週3~4日出勤の仕事を始めたいと検討しております。)
私の場合上記のような仕事は始めても大丈夫でしょうか?
もしその仕事を始める際は、夫の会社への手続きはどのようにしていけば良いのでしょうか?
いろんなサイトを見て勉強しているのですがとても難しく分かりきれていません。
130万円の壁や150万円の壁を超えた働き方について教えて頂きたいです。
それと、今年の2月からハローワークに通い、失業手当を貰っておりました。年間の壁を意識した場合その金額は関係してくるのでしょうか?
ご回答よろしくお願い致します。

税理士の回答

相談者の年収が48万円超150万円以下であれば、ご主人は配偶者特別控除38万円を受けられます。しかし、150万円超206万円以下になると、配偶者特別控除38万円は段階的に減額されます。そのためご主人の税金は増えることになります。
また、相談者様の年収が130万円以上になると、社会保険の扶養から外れると思います。その場合は、ご主人の会社の社会保険の扶養から外れる手続をして、自分で社会保険に加入して保険料を払う必要があります。所得税、住民税、社会保険料と負担は増えますが、年収が160万円以上になれば、手取も増えてくるため損にはならない思います。
なお、失業手当は非課税のため所得税の扶養の判定の収入には含まれません。社会保険の扶養判定の収入には含まれますが、過去の収入であれば考慮されないと思います。

ご回答ありがとうございます。
では、150万円を超えた働き方をすると全て自分で支払い、何も控除されなくなるということでしょうか?
配偶者特別控除とは、扶養に入っている上で加入しているものなのでしょうか?
(130万円以上働いて夫の社会保険の扶養から抜けた場合の流れを知りたいです。)
社会保険も自分で支払うようになり、配偶者特別控除も受けなくなり負担額が増えたとして、、150万円と160万円働いた場合の手取り額は160万円の方が多くなりますでしょうか?
ご回答よろしくお願い致します。

1.年収150万円を超えた場合、相談者様ではなくご主人が配偶者特別控除を受けられます。ただし、収入が増えていけば控除額は段階的減額されますのでご主人の税金は増えていきます。相談者様は、所得税、住民税、社会保険料を自分で払うことになります。
2.配偶者特別控除は、相談者様が扶養から外れて年収が103万円超206万以下の場合に、ご主人が受けられる所得控除になります。
3.所得税、住民税、社会保険料の負担が増えても年収が高い方が手取りは多くなります。

とても参考になりました。
また悩みすぎて分からなくなる事があるかと思います、、、
また相談させて頂きたいです。
ありがとうございました。

本投稿は、2021年10月08日 18時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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