年度途中に働き方変更した際の税金に関わる相談
はじめまして。
夫の扶養に入る手続き中の専業主婦です。
今年度1月〜4月末の期間パートとして働き退職しました。源泉徴収票に給与約65万(社会保険料約12万年調未済と記載)があります。
退職後5月から仕事はしておりませんが、今後趣味として個人事業主登録はせずに、個人でハンドメイド作品をフリマサイトで出品しようと考えております。
調べたところ、ハンドメイドは中古品ではないので一定金額以上所得があると、確定申告や住民税申告が必要であると知りました。
質問
①わたしのような年度途中で、扶養に入り、その前に給与をもらっている場合、ハンドメイドを売って得る所得があると、前の給与と合算され計算するのでしょうか。
今年度はハンドメイドでどのくらいまでの所得なら扶養内で確定申告なしと考えたらいいでしょうか。
②そもそも、ハンドメイドで所得0でも、すでにパートで65万給与があるので、自分自身で確定申告をするのでしょうか。それとも夫の会社に源泉徴収票を時期が来たら渡すのでしょうか。
③ハンドメイドは少し売れたが、申告が必要ない所得だとわかった場合、レシートや帳簿を残すだけでいいのでしょうか。
扶養に入るのも、雇用されて働かない状態になるのもはじめてで、さらに年度途中なので、何がなんだかわからない状態です。
ご助言よろしくお願いします。
税理士の回答
回答します。
通常は、所得の合計が48万円を超えたら確定申告の必要があります。
但し、あなたの場合、退職時に交付された源泉徴収票に所得税が引かれていたら申告してください。税金の精算ができていないだめです。
給与は収入から経費となる給与所得控除55万円を差し引きます。あなたの収入が65万円なら55万円を差し引いた残り10万円が給与所得です。
また、バンドメイドは雑所得となります。収入から実際にかかった経費を差し引いた残りが雑所得です。
この給与と雑所得の合計か48万円までなら扶養に入れます。
今回はいずれにしても税金の精算ができていない場合は、確定申告をしてください。
早速のご回答ありがとうございます。
金額の件、理解いたしました。
源泉徴収票には
支払金額、源泉徴収税額、社会保険料の金額以外は空白です。丸山様がおっしゃられている「所得税がひかれていたら」は、所得控除の額の合計の欄に金額があったらという解釈であっていますか?そうであれば、ひかれてはないようです。
ど素人で、大変恐縮ですが
その合計48万以内である証明は特にせずに、記録さえ残しておけば、確定申告してなくとも、万が一確認を受けた際、説明ができるということでしょうか。
所得税は源泉徴収税額のことです。
したがって確定申告は必要です。税金が還付される可能性もあります。
48万円に届かない場合は確定申告不要ですが、最寄りの市町村税務課で住民税の申告は行っておいてください。
場合によっては、住民税非課税世帯になることもあります。所得が少ないときこそ住民税非課税世帯の恩恵を受けるべきです。
恩恵に関しては最寄りの自治体のHPで確認できます。
ありがとうございます!住民税の申告も調べてみます。少しもやもやが晴れ、助かりました。ご丁寧な回答、感謝致します。
本投稿は、2022年05月26日 02時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。