定額減税について2重になっているのですが
親の扶養に入りながら個人事業主として働いています。
去年の年収が128万程で所得が109万ほどでした。
青色申告をしたのですがその際に定額減税として3万円引かれていました。
その後に親の年末調整を見たら定額減税で自分の分も減税されていました。
自分で確定申告した分と親の年末調整で2重になっているのですがこれは自分の確定申告をやり直すべきなのでしょうか?
定額減税についてイマイチわからないので教えて欲しいです。
税理士の回答

増井誠剛
結論から申し上げますと、このままだと定額減税が二重適用されている可能性が高いので、自分の確定申告を修正する必要があります。
定額減税は「扶養親族」か「本人」どちらか一方にしか適用されない仕組みです。あなたが扶養に入っている場合、本来は親の年末調整で適用されるのが正しいため、自分の確定申告で減税を受けると二重適用になってしまいます。
修正方法としては、税務署に「修正申告」を行い、自分の確定申告で適用した定額減税分を取り消すのがベストです。修正しないと、後で税務署から指摘される可能性もあるので、早めの対応をおすすめします。
本投稿は、2025年03月08日 17時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。