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毎月の給与から控除される所得税について

3歳の子供を持つシングルマザーです。(所得500万以下)
10月より会社が変わり、給与も上がったのですが、所得税も上がった
ため、この所得税は妥当なのか知りたいです。

9月までは
保険等控除後の給与  約217000円
所得税          3780円

10月の給与
保険等控除後の手取り給与 約240000円
所得税          6210円

16歳以下の子供の扶養控除廃止は知っているのですが、毎月の所得税には寡婦控除は適用されないのでしょうか?
給与も上がったので所得税も上がるのは理解できるのですが、かなり上がったため計算ミスではないかと思っています。
また、間違いであった場合、年末控除で戻ってくるのでしょうか?
初歩的な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

9月までは
保険等控除後の給与  約217000円
所得税          3780円


  この月については、「扶養親族等の数」が1人で計算されています
(寡婦控除を1人としてカウントしていると思われる)


10月の給与
保険等控除後の手取り給与 約240000円
所得税          6210円


  この月については、「扶養親族等の数」が0人で計算されています

また、間違いであった場合、年末控除で戻ってくるのでしょうか?


  年末調整は、1年間の正しい税額を計算して、給与から徴収した金額と精算する制度ですので、どこかの月で計算を間違っていても、結果として正しい計算結果に直されます(差額分は還付又は徴収されます)

 こ質問の内容からでは、なぜ10月分の「扶養親族等の数」が変更になったのか分かりませんので、一度会社に確認されてはどうかと思います。

本投稿は、2014年10月22日 23時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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