親の扶養に入っている学生が100万円当選してしまいました…
「当選金100万円(94万8950円)からこれ以上金額が引かれることなく、かつ親の扶養からも外れない」ようにするにはどうすれば良いでしょうか。また、この1年で稼げるアルバイト代はいくらなのでしょうか。
はじめまして。
私は、親の扶養に入っており、都内の大学に通う学生です。
勤務学生控除という制度の申請はしておりません。
不定期にアルバイトしておりますが、よく耳にする「103万円」の壁からは程遠いような収入です(去年は年に10万弱稼いだ程度です)。
しかし、今年(身バレ防止の為期間を広げます)、某会社が開催したコンテストで受賞し、急遽100万円(実際は源泉徴収分を除く94万8950円)を受け取ることとなりました。
扶養内で生活しており、今後も就職まではそうする身であるため、アルバイトの給与で103万円を超えないようにしたいのですが、この100万円を踏まえた上であとどれだけアルバイトができるのかが分かりません。
調べてみると、この場合の100万円は「一時所得」という分類がされ、課税対象は25万円となるそうです(そのまま100万円でカウントされて、残り3万円分しか働けないわけではないと解釈)が、この後の計算がサイトによって違っており、混乱しています。
①親の扶養内では38万円の基礎控除があり、課税対象の25万円を引いた残り「13万円」、副収入を得ても良い。
②アルバイト給与が103万−25万=「78万円」以内なら良い。
この2つの記述を見つけましたが、どちらが今回の考え方に当てはまるのか分かりません。
改めて提起させていただきます。
「当選金100万円(94万8950円)からこれ以上金額が引かれることなく、かつ親の扶養からも外れない」ようにするにはどうすれば良いでしょうか。また、この1年で稼げるアルバイト代はいくらなのでしょうか。
こういった問題に直面したことがなく、的外れな記述をしてしまっているかもしれませんが、目を瞑って頂けますと幸いです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

藤本寛之
アルバイト収入は給与所得に該当するので上記の②が正しいです。
給与所得には給与所得控除(最低65万円)があります。
給与収入78万円ー給与所得控除65万円=課税所得13万円
副収入が雑所得に該当するものであれば、①の考え方に近くなります。
収入13万円=所得13万円

結論から説明します。
給与のアルバイト収入(年間)は78万円までは親御様の扶養に入ります。
所得としては13万円です。①も②も同じことを説明しています。
但し、貴方は、貴方の「所得税」が課税とならない場合であっても、「住民税」は課税の対象となります。
【説明】
扶養の条件となる所得要件の合計所得金額は38万円です。
給与所得と一時所得がある場合として説明します。
給与所得の場合は、最低限の給与所得控除額が65万円あります。
※ 扶養にはいるための、103万円以下の収入という話は
103万円 - 65万円 =38万円 からきています。
一時所得の金額は
一時所得の収入金額(100万円) - 50万円(特別控除額)
=一時所得の金額(50万円)となります。
そして、課税対象となる一時所得の金額は
一時所得の金額(50万円) × 1/2 = 課税対象所得(25万円)
合計所得金額とは、純損失等の繰越控除をしないで計算した総所得金額に、分離課税の譲渡等(特別控除などを引く前)や退職所得(1/2した後)の合計をいいます。
そして、この「総所得金額」には、給与所得、事業所得、雑所得、一時所得等も合計されます。
ただし、総所得金額に合計する一時所得の金額は
一時所得金額 × 1/2 の金額となります。
このことから、
貴方の合計所得金額に合計する「一時所得」は
50万円 × 1/2 = 25万円 となります。
次に、38万円の以内となる給与所得の収入金額を逆算します。
38万円-25万円=13万円
13万円+65万円(給与所得控除額)=78万円(給与の収入金額)
貴方の所得税の基礎控除が38万円あるため、所得税は課税されませんが。住民税は基礎控除が33万円のため、5千円位住民税が課税されます。
なお、100万円の一時所得は、広告宣伝用の賞金として、所得税51,050円源泉徴収(天引き)されていると思われます。
そのため、振り込みが948,950円となっています。
確定申告により、源泉徴収された所得税(源泉所得税)は還付になります。
一時所得の金額及び源泉所得税の金額の分かる資料(支払調書など)があれば、残しておき確定申告時に記載するようにしてください。
※源泉所得税の計算式
(100万円 - 50万円)×10.21% =51,050円
以下の国税庁HPを説明箇所を参考にしてください。
「総所得金額等」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/a/03/order3/yogo/3-3_y01.htm
「合計所得金額」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/b/03/order3/yogo/3-3_y02.htm
「扶養控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm
お二方とも、分かりやすくご回答いただきありがとうございます。
今回は、より詳しくご回答いただいた米森様をベストアンサーにさせていただきますが、ご回答は双方とも活用させていただきます。
本当にありがとうございました。

ベストアンサーをありがとうございました。
国税庁のHP ちょっと文章は堅いですが、参考のため一読してください。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2019年07月26日 01時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。