扶養控除について
会社勤務の主人の年収が、税金を差し引かないで約1200万円です。
私はパート勤務で約100万円の年収です。
今まで103万円を超えないようにしてきたのですが、知人にご主人の収入ではそもそも扶養控除がないと聞きました。
もし、控除がないのなら、私は確定申告で税金を納めないといけなかったのでしょうか。それと社会保険は主人の会社のものに入っておきたいのですが、私の収入に限度はあるのでしょうか。
税理士の回答
給与収入が1200万円の場合には給与所得控除額が220万円ありますので、給与所得の金額は980万円となります。従って、給与以外の所得がなければ、金額は少なくなりますがギリギリ配偶者控除の対象になります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm
また、奥様のパートの年収が100万円であれば、奥様自身には税金はかかりませんし、社会保険もご主人の扶養のままで大丈夫です。
1.所得者(ご主人)の給与収入が1,170万円超1,220万円以下で、相談者様の給与収入が103万円以下であれば、ご主人は配偶者控除13万円を受けられます。
2.相談者様の年収が103万円以下であれば、ご主人の扶養内になり、所得税は非課税になります。
3.社会保険の扶養は、今後の年収の見込み額が130万円未満(交通費を含む)であれば、ご主人の社会保険の扶養内になります。
どちらの回答もわかりやすく助かりました。。追加でご質問したいのですが、私の収入が、103万円を超える可能性があります。
その場合、主人は配偶者控除は受けられますか?
また130万円未満の場合は103万円を超えた部分に所得税が係るのでしょうか。所得税は何%ぐらいですか。そしてそれは私自身が確定申告するのでしょうか。
よろしくお願いします。
1.相談者様の年収が103万円を超えますと、ご主人の扶養から外れ、ご主人は配偶者控除38万円は受けられません。しかし、相談者様の年収が103万円超150万円以下であれば、ご主人は配偶者特別控除38万円を受けられます。
2.所得税の計算は、以下の様になります。
収入金額-給与所得控除額65万円=給与所得金額
給与所得金額-基礎控除額38万円=課税所得金額
課税所得金額x税率5%=所得税額
相談者様の所得税は、103万円を超えた部分に係るのではなく、年収の合計額に対して課税されます。相談者様は、パート先に扶養控除等申告書を提出されていれば、そこで年末調整をすることになります。
ご返答ありがとうございます。
1.の配偶者控除38万円は先にご回答いただいた13万円と考えればいいわけですね。
2.の他に係る税金等は何かありますか?
たくさん質問して申し訳ありません。よろしくお願いします。
1.相談者様のご理解の通りになります。
2.所得税のほかには、住民税が課税されます。
課税所得金額-基礎控除額33万円=課税所得金額
課税所得金額x10%(定率)=住民税額
本投稿は、2019年10月31日 19時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






