別居の母の扶養について
こんにちは。例えば、別居の一人暮らしの母の所得が38万円以下で、月に3万円くらいの仕送りを送っている場合には扶養親族に入れられますか?また、別居の母が遺族年金を200万円近くもらっている場合はどうでしょうか?よろしくお願いいたします。
税理士の回答

可能です
遺族年金は非課税所得となります

別居のお母様が扶養親族となるためには、相談者様とお母様とが「生計一」であることが必要です。生計が一であるためには、相談者様がお母様の生活費や療養費などの面倒を全面的にみているといった実態がなければなりません。
毎月の仕送りが3万円位とのことですが、この仕送りがないとお母様の生活が成り立たない状況であれば生計一といえるかもしれませんが、そうでない場合には生計一といえない可能性があります。遺族年金が年200万円近くあるようですので、生計一の事実認定が問われると思います。
以上、ご参考になれば幸いです。
ご回答ありがとうございます。生計一の事実認定とは具体的にどのような事になるのでしょうか?税務署に資料を提出するような事でしょうか?よろしくお願いいたします。

ご連絡ありがとうございます。
生計一かどうかに関しては申告時に証拠資料を積極的に提出するわけではありません。
しかし、後日の税務署からの問合せや税務調査のときに生計一であることを立証できるようにしておくことが必要です。
税務署が納得できる説明や資料の提示ができないと扶養控除が否認される危険性がありますのでご留意ください。
以上、宜しくお願いします。
わかりやすいご回答ありがとうございました。大変参考になりました。
本投稿は、2016年10月26日 12時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。