配偶者控除・扶養控除における追徴課税について
昨日、勤めている会社から、税務署から連絡があり妻の収入から扶養に入れないのではないかと伝えられ、追徴課税が発生すると言われました。
(妻は1年半前から契約社員として働き収入を気にせず、自分の扶養に入れていました)
妻の給与収入(約160万円)、自分の給与年収は約950万円なのですが、追徴課税はいくらくらいになるのでしょうか。
ご教示の程、宜しくお願い致します。
税理士の回答

配偶者の方の年収が160万円(所得金額は105万円)であれば、ご主人は配偶者控除38万円を受けられませんが、配偶者特別控除を受けられます。配偶者の方の合計所得金額が105万円であれば、38万円が減額され31万円になります。所得税の増税は、(38万円-31万円)x20%=14,000円になると思います。
ご回答ありがとうございます。妻の給与所得は105万には達していないので配偶者特別控除が受けられると思いますが、税務署から指摘された『扶養に入れない』という部分で追徴課税対象として考えられることは他にあるのでしょうか。
ご教示の程、宜しくお願い致します。

税務署が指摘した扶養に入れないということは、配偶者控除は受けられないという所得税の扶養外になります。
ご回答ありがとうございます。 配偶者控除は受けられないという所得税の扶養外ということは、今回の追徴課税額はどのくらいになるのでしょうか。度々の質問で申し訳ございませんが、ご教示の程、宜しくお願い致します。

すでにご説明しましたが、配偶者控除38万円を受けられなくても、配偶者特別控除31万円を受けられます。差額の7万円の控除が減ることにより14,000円の追徴課税になると思います。
とても分かりやすくご説明頂きありがとうございました。
本投稿は、2020年12月01日 20時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。