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勤労学生控除について

私は都内の大学に通う2年生です。今年、103万円を超えてしまった為、年末調整で勤労学生控除を申請しました。
私は2020年の1月~3月くらいまで掛け持ちをしていたのですが、コロナの影響で片方のバイトが営業出来なくなってしまった為、辞めてしまいました。そのため、もう1つのバイト先で勤労学生控除を申請したのですが、辞めてしまった方のバイトは確定申告が必要なのでしょうか。
また、親の税金が10万円程増えるとの事なのですが、12月分の給料が振り込まれる際に両親のうちの父親だけが10万円引かれるという事でしょうか。

税理士の回答

勤労学生控除を受けると給与収入130万円まではあなたに税金はかかりませんので、確定申告は不要です。
なお、あなたの給与収入が103万円を超えた場合には親御さんの控除対象特定扶養親族から外れることになり、あなたを扶養親族として申請している方の税金が増加します。
増加するタイミングは、親御さんが今年の年末調整において扶養控除を外れる申告をしたら今年支給される最後の給与又は賞与から徴収されます。
しかし、年末調整時にはあなたの収入が103万円を超えていることを知らずそのまま扶養控除を申請した場合には、来年、税務署から扶養控除の是正連絡が来た後に納付することになります。
また、住民税は、来年の6月分から特別徴収税額が増えることになります。

本投稿は、2020年12月04日 00時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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