源泉所得税について
従業員の娘さんがコロナのため収入が減り今年の1月から
父親の扶養に入っていましたが
コロナも治まり収入も上がり
8月末給与でで総支給額96万円になったそうです。
この場合9月の父親の給与からは娘は扶養から外しても良いのでしょうか?
(娘さんはアルバイト先では源泉徴収税は毎月引かれています)
9月分の源泉税は10月の給与から引いても良いのでしょうか?それとも年末調整で調整すればよりのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

梶原光規
源泉所得税の徴収を遡ってする必要はありません。
年末調整で行えばよいです。
ありがとうございました。
わかりやすい説明を感謝いたします
本投稿は、2021年10月21日 19時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。