同居老親の条件とは?
「同居老親」とは、本人との同居の他、本人配偶者と同居している直系尊属の老人扶養親族であり、例えば、本人は単身赴任で別居となっていてもその配偶者が同居している場合も「同居老親」に該当します。
また、一時的に当該者である両親等が入院していた場合であっても、退院後は同居となりますので、該当することになります。(老人ホームなどへの入居は該当しません)
以上が同居老親の条件ですが、上記の(老人ホームなどへの入居は該当しません)とは、つまり住民票を老人ホームに移動している場合ということでしょうか?老人ホームに入居していても住民登録は元のままでは同居老親に該当するのでしょうか?
ご教示よろしくお願い致します。
税理士の回答

老人ホームに入居していれば住民登録は元のままでも同居老親に該当しません。
本投稿は、2021年11月14日 18時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。