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バイト先に扶養は引っかからないからと言われました。

相談です。
現在働いているバイト先で、店長に面接時に「この会社は扶養に引っかからないから、いくら働いてくれてもいいよ」と言われました。
あまり理解できなかったので、少し聞いてみると、会社がまとめて所得税を払っているし、バイト一人一人の名前はあげてないからバレないらしいと言われました。
これってどういうことですか?

バイト先の情報なんですが、このバイト先は全国に何店舗もあって、会社自体は大きいらしいです。
会社には顧問税理士がついているらしいです。
また、税理士さんに書類送るから、名前と住所を紙に書かされました。書かされるときに、扶養に引っかからないけど、一応バイトの人数やらなんやらを把握したいからとは言われました。

このバイト先で扶養を超えて働いても税務署にはバレないんですか?
またバレるとしたら、この会社は嘘をついているということですか?

税理士の回答

  回答します

  店長の方はなにか勘違いをされているのではないでしょうか。
  毎月の給与から源泉徴収される所得税は、確かに人数分をまとめて税務署に納付します。
  そして税務署では、給与所得者の個々人の所得金額や納税額を把握することは、原則ありません。

  しかし、扶養の是否は、源泉所得税の納付方法により判断されるものではありません。その扶養親族等の「合計所得金額」により是否が判断されますので、給与所得者であればいわゆる103万円の収入金額が目安となっています。

  「税理士に送る書類」とはおそらく「扶養控除申告書」という書類と推察いたします。この申告書を作成し提出(会社保管)することにより、毎月の源泉徴収される所得税が少額(甲欄適用)となり年末調整も行うため、貴方の所得税の精算が、その給与の支払者の下で完結することになる書類となります。
  この書類の提出の有無と「扶養」の是否の判断も関係ありません。

  先ほど「税務署では、給与所得者の個々人の所得金額などは把握しない」と申し上げました。
  しかし、市区町村への調査により、扶養の誤りがあれば是正を行います。

  給与の支払者には、毎年1月31日までに前年までに支払った給与に関して、各人別に各人の住所地の市区町村に対して「給与支払報告書」を提出する義務があります。
  市区町村では、世帯別に扶養の状況なども把握し住民税を計算しますが、税務署ではこれらの扶養の状況に関して個別に調査などを行っており、誤りが把握された時等は「扶養是正」というお尋ねを扶養している方(親御様であったり、ご主人など)の会社に送付し、扶養控除等の誤りを是正しています。

  何を根拠に「扶養にひっかからないのでいくらでも働いて大丈夫」のような話を店長の方がされたのか分かりませんが、誤解をしている可能性があると思います。

回答ありがとうございます。
給与の支払者には、毎年1月31日までに前年までに支払った給与に関して、各人別に各人の住所地の市区町村に対して「給与支払報告書」を提出する義務があります。
と、回答を頂いたのですが、これに質問させてください。
この給与支払報告書を提出しないということはあり得ますか?また内容を改ざんしているという可能性はありますか?

回答のとおり、働いてるバイト先には、現在給与から所得税が引かれているため、扶養控除申告書によって、所得税の精算が、その給与の支払者の下で完結している状況は合っていると思います。
この状況で、扶養に引っかからないから大丈夫という発言は、この過程以降の給与支払報告書に何か細工をしているのではないかと思いました。
回答よろしくお願いします。

回答します。

 会社が税理士先生に年末調整などを依頼しているならば、「給与支払報告書」の内容を改ざんしているとは考えられません。
 手数がかかりますし、そのような知識がどこまで会社(店長)にあるかが疑問です。
 もちろん「提出していない」可能性は否定できません。

 提出の有無及び改ざんの有無は、5月以降に貴方の「課税証明」を市区町村に依頼すればその数字で把握できますが、費用が掛かります。

 しかし、店長が勘違いしている可能性はありますので店長に対して、
 年明けに「ご主人の会社や保育園などへの提出があるため」などの理由で市区町村に課税証明を取りに行くとして
 ①会社の方で「給与支払報告書」は提出していることの有無 や
 ②後日(ご主人や親御様の)「扶養是正」があった場合は責任を会社が取ってくれるのか など
 確認されてはいかがでしょうか。

わかりやすい回答ありがとうございました。
また具体的な例まで添えていただき感謝しています。

提出の有無は市区町村に課税証明を頼めば把握できると書いてあるのですが、私自身が市区町村に依頼しても調べてくださるのでしょうか?
また調べてもらった結果、どのように記載されているのか分からないのですが、収入無しまたは給与支払報告書が提出されていない状況だった場合、会社が提出してないということになりますか?

回答します

 課税証明書は市区町村が発行するもので、本人(貴方)又は委任を受けた人にしか交付されません。「調べる」ということではありません。

 課税証明書には、収入金額、給与所得金額、所得控除額が記載されます。給与の支払先の記載はありませんが、書式が若干市区町村によって異なりますので、ご確認ください。

 なお、令和3年分の収入(所得税)は、住民税の「令和4年度」分になりますので、請求「年」分を間違えないようにしてください。

本投稿は、2022年01月05日 10時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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