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売却日選択による住宅ローン控除と3000万円控除の適用について

はじめまして。
2014年に購入した新築マンションを、2019年12月に売却契約をしまして、
引き渡し日は2020年2月予定です。売買契約と登記の日が年をまたがる場合は、
納税者の選択で契約の日か登記の日か選んで確定申告することができると不動産のサイトで見ました。
今回売却益が出るため、3000万円控除の使用を考えていますが、以下の認識で良いのでしょうか。

(1)
引渡日(2020年2月)で確定申告をした場合は、新たに住宅ローン控除を使用する場合、前年、前々年に3000万円控除を使っていると、適用できないとのことなので、2023年1月1日以降に購入した物件に対して住宅ローン控除が使える。
・5年経過なので売却益にかかる税金は20.315%(3000万円控除使用で非課税になる)
・2019年12月31日時点で居住しているので売却マンションの住宅ローン控除を受取可能。
・確定申告は2021年の2-3月に行う。

(2)
契約日(2019年12月)で確定申告をした場合は、住宅ローン控除を使用する場合、2022年1月1日以降に購入した物件に対して住宅ローン控除が使える。
・5年以下の短期売却益になるのでかかる税金は39.63%(3000万円控除使用で非課税になる)
・2019年12月31日時点では引き渡したことになっているので、
売却マンションの住宅ローン控除は申告修正で返還(?)となる。
・確定申告は2020年の2-3月に行う。

以上、お手数ですがどうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

○(1)(2)とも、お考えのとおりです。
○2019年分ローン控除を年末調整済の場合の(2)の申告で、
譲渡所得の税額と2019年分ローン控除税額と少ない方を選択納税。
○なお、2020年4月1日以後従前自宅を譲渡する場合、なか2年おいての併用適用は出来ない旨の改正が予定されています。

本投稿は、2020年01月21日 13時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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