住宅ローン控除について
よろしくお願いいたします。
昨年に一般定期借地権の新築マンションを購入しました。今年住宅ローン控除を初めて行うのですが、住宅借入金等特別控除額の計算明細書、一面、2新築又は購入...の㋺に記入する金額について、売買契約書に記載のある売買代金の内、前払い地代相当額と権利金相当額を減らした金額を記入すればよいのでしょうか。
また、去年購入ですと消費税率は10%でよいのでしょうか。
言葉足らずの文章で申し訳ございませんが回答いただければと思います。
税理士の回答

売買契約書の詳細が不明ですが、売買代金の内、前払い地代相当額と権利金相当額を減らした金額がマンションの建物価額となっていれば問題ありません。消費税の経過規定の適用がある場合がありますので、消費税額8%なのか10%のどちらかを契約書等から確認してください。
本投稿は、2021年03月21日 15時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。